1949-10-27 第6回国会 衆議院 考査特別委員会 第2号
すなわち参議院における実例などを見れば、国会法五十四條及び衆議院規則百十五條の解釈、それから考査特別委員会の決議事項の第五でありますが、委員長のよく御承知のように「本委員会は、随時衆議院に対し少くとも月一回その意見を附して調査報告書を提出しなければならない。」
すなわち参議院における実例などを見れば、国会法五十四條及び衆議院規則百十五條の解釈、それから考査特別委員会の決議事項の第五でありますが、委員長のよく御承知のように「本委員会は、随時衆議院に対し少くとも月一回その意見を附して調査報告書を提出しなければならない。」
五、本委員会は、随時衆議院に対し少なくとも月一回その意見を附して調査報告書を提出しなければならない。 衆議院が休会又は閉会中の場合は、右報告は、これを議長に提出するものとする。議長は、衆議院開会の際これを衆議院に報告するものとする。委員会の報告は、公益に害ある場合を除き総て公開しなければならない。 右決議する。
委員会は随時衆議院に対し、少なくとも月1回その意見を附して調査報告書を提出しなければならない。 衆議院が休会又は閉会中の場合は、右報告はこれらを衆議院議長に提出するものとする。議長は、衆議院開会の際これを衆議院に報告するものとする。 委員会の報告は、公益に害ある場合を除き総て公開しなければならない。 本決議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕